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公開日:2025.02.10 更新日:2025.02.10

実家じまいとは?手順や方法、始めるタイミングをわかりやすく解説

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「相続した実家が空き家のまま放置されている」「親が施設に入り、実家で暮らしている人がいない」などの理由から、実家じまいを検討する方も多いのではないでしょうか。実家じまいは、それぞれの方の希望に沿って適切なタイミングで行うことが大切です。

この記事では、実家じまいを始めるタイミングや実家じまいの選択肢のほか、進め方などについて解説します。実家じまいについてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

実家じまいとは実家を片付けて処分すること

「実家じまい」とは、子供が実家を片付けて処分することです。親が施設に入ったり亡くなったりして住む人のいなくなった実家は、維持管理に手間とコストがかかります。核家族化が進む昨今では、親のいなくなった実家に子供が住み続けるのではなく、処分するケースも増えているのです。

一方、親がみずから住まいを処分するケースは「家じまい」といいます。実家じまいは、あくまでも親の住んでいた家を子供が処分するケースです。自分の家ではないからこそ、タイミングや処分方法に迷うことは少なくありません。

実家じまいを始めるタイミング

では、実家じまいはどのようなタイミングで行うのでしょうか。実家じまいを行うタイミングは、大きく3つに分けられます。状況に合わせて、適切なタイミングを見極めましょう。

実家を相続したとき

親が亡くなって実家を相続した際、実家に住む方がいないのであれば実家じまいを考えるタイミングといえます。

実家を相続すると、誰も住んでいなくても固定資産税などを負担しなければなりません。また、実家が老朽化して近隣に被害を及ぼすことがないように、管理する義務も生じます。費用だけではなく、手間と時間もかかるため、子供が対応するのは困難なケースは多いでしょう。

実家を維持する際にかかる主な費用は、下記のとおりです。

<実家を維持する際にかかる主な費用>
・修繕費用
・固定資産税
・都市計画税
・火災保険料
・水道光熱費

実家が空き家になったとき

親が施設に入居したり、長期入院の退院後も実家に戻るのは難しい状況になったりして、実家が空き家になったときは、実家じまいを検討しましょう。空き家になった実家を維持するには、前述したような費用や手間がかかるためです。

ただし、親が存命中の実家じまいは、親の意向も確認しながら進めなければいけません。特に施設に入居した場合は、施設が合わずに退去した場合についても考える必要があります。
住居は、住まなくなってから3年後の12月31日までに売却すれば、税金の優遇制度を利用できます。3年以内に手続きが完了することを目途に検討を進めるといいでしょう。

親が実家の維持を負担に感じたとき

親が実家の維持を負担に感じたときも、実家じまいを検討するタイミングです。親が高齢になると、自宅の維持が困難になる可能性も出てきます。庭の手入れや雨戸の開け閉め、広い家の掃除などは大きな負担になるためです。

高齢者向け住宅や賃貸マンションなどに移り住むのであれば、実家の処分方法について考えなければいけません。親が主体となって自宅の処分を進めるのが難しい場合は、子供が実家じまいを行うことになります。親と相談しながら、適切な処分方法を検討しましょう。

実家じまいの方法

実家じまいの方法は1つではありません。選択肢を知って、ご自身や家族の意向をもとに最適な方法を検討しましょう。

そのままの状態で売却する

実家じまいの方法の1つは、実家をそのままの状態で売却することです。家財のみを処分して、建物は現状維持の状態で買主を探すため、手間とコストをかけずに売却できます。

ただし、家の老朽化が進んでいたり、立地条件が悪かったりするなど、マイナス要素が多い場合は、購入希望者が見つからない可能性もあります。

解体して土地を売却する

建物の劣化などの理由で売却が難しい場合は、実家を解体して更地にしてから売却することも考えられます。更地になっていれば、買い手は物件の解体やリフォームなどを行う必要がありません。すぐに新しい家屋などを建てられるため、買い手が見つかる可能性が高まります。

ただし、解体費用は、当然ながら売主負担です。不動産会社や専門家に相談するなどして、費用対効果について慎重に検討しましょう。

不動産会社に買い取ってもらう

不動産会社に直接物件を買い取ってもらう方法もあります。買い手を見つけるのが難しい場合や、スピーディーに実家じまいを終わらせたい場合に適しており、個人に売却するわけではないため、買い手を探す時間を短縮してスムーズに実家じまいを進められます。

ただし、すべての不動産会社が買取を行っているわけではありません。また、買い手を探して売却する場合に比べて売却額が低くなる可能性が高いため、金額よりも実家じまいをすること自体を重視している方に適した方法といえます。

不動産会社に買い取ってもらう場合は、一般的に査定額がそのまま売却額になります。複数の不動産会社に査定を依頼して、査定額を比較すると有利な条件で売却できるでしょう。

空き家マッチングサイトを利用して売却する

空き家となった実家の売却方法の1つには、空き家マッチングサイトの利用も挙げられます。空き家マッチングサイトとは、空き家を売りたい所有者と、空き家を買いたいユーザーのマッチングサービスです。民間企業が運営しており、ウェブサイト上で全国各地の空き家を手軽に検索できます。詳細なサービス内容はサイトによって異なり、物件所有者と購入希望者が直接交渉して売買するケースや、サービス提供者が仲介するケースなどがあります。

空き家マッチングサイトでは、全国の空き家を探している買主候補者へアピールが可能です。地域の不動産仲介会社に依頼しても買い手が見つからなかった物件であっても、売却できる可能性が高まるでしょう。

賃貸などに出す

空き家となった実家を活用する方法として、賃貸物件に出す選択肢もあります。実家を完全に手放すのは抵抗があるという方は、賃貸物件として活用するのがおすすめです。

所有者が貸主となって入居者を探す方法のほか、不動産会社がオーナーから空き家を借り上げて利用希望者に貸し出すサブリースなどもあります。サブリースであれば、入居者探しや物件管理などを不動産会社に任せられます。

実家じまいの手順

実家じまいを滞りなく進めるために、いつ、何をすべきなのかを知っておきましょう。実家じまいの手順は、下記のとおりです。

1.処分方法を決める

まずは、実家じまいの方法について家族で話し合いをします。家族の希望だけでなく、実家の築年数や立地条件も加味して、どのような方法をとれるのかを検討することが大切です。

「まずは建物を残した状態で売却を目指し、買い手が半年以内に見つからなければ更地にする」など、希望と実情を踏まえて考えましょう。

2.相続登記を行う

親が亡くなって相続した実家を処分する場合は、相続登記を行い、名義変更をする必要があります。なお、相続してすぐに実家じまいをしない場合でも、原則として相続から3年以内に名義変更をしなければなりません。実家を相続した際は、なるべく早めに相続登記を行いましょう。

一方、親が施設に入居したといった理由で実家じまいを行うのであれば、親の名義のまま売却手続きを進めることが可能です。子供に名義変更をしてから売買契約を行う場合は、実家を子供に贈与する手続きなどが必要になります。

3.不用品や残置物を処分する

必要な手続きなどと並行して、実家に残された不用品や残置物の処分をします。荷物を「家族が使うもの」「不用品買取店などに持ち込むもの」「ゴミとして捨てるもの」などに分けて、整理を進めましょう。

不用品が多く家族で対応するのが難しい場合は、不用品回収の専門業者への依頼する方法もあります。

4.不動産会社などに問い合わせる

家族で話し合って決めた実家じまいの方法に応じて、不動産会社への問い合わせや空き家マッチングサイトへの登録などを行います。

不動産会社を選定する際は、複数社から見積もりを取って比較するのがおすすめです。不動産会社に買取を依頼するときはもちろん、買い手を探してもらう場合も、査定額や対応方法を比較することで自分に合った不動産会社を見つけやすくなります。

5.実家を売却する

依頼した不動産会社と協力して、実家の売却手続きなどを進めます。不動産仲介会社に買い手を見つけてもらうのであれば、内覧希望者への対応や室内の清掃などを適宜行ってください。

なお、売却期間中の物件管理業務や内覧への立ち会いを依頼できる不動産仲介会社もあります。実家が遠方で立ち会いや管理が難しい方は、不動産仲介会社に対応を一任できないか問い合わせてみましょう。

実家じまいを適切なタイミングで行おう

実家が空き家になったり、管理が負担になったりしたら、実家じまいを検討するタイミングといえます。実家じまいにもさまざまな選択肢があるため、家族で話し合って後悔のない方法をとることが大切です。

実家じまいの方法に悩んだり、思いどおりに売却が進まなかったりしたときは、株式会社ジェクトワンが運営する空き家解決サービス「アキサポ」に、ぜひご相談ください。実家じまいの方法について、さまざまな選択肢の中から最適なプランをご提案いたします。

アキサポの買取では、相続で取得した田舎の物件や、駅から遠くて不便な物件など、どのような物件でも対応が可能です。また、全国の空き家を売りたい所有者様と購入者とのマッチングを行うサービス「空き家の掲示板」もご用意しています。まずはお気軽にお電話やお問い合わせフォームからご連絡ください。

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