公開日:2021.05.24 更新日:2024.08.09
古民家再生の補助金・減税制度、合計14種類について徹底解説!
古民家再生の補助金や減税制度は空き家オーナーの心強い味方です。しかし、自分の空き家にどの制度が使えるのか、種類や条件がよく分からない方も多いと思います。
そこで、この記事では、古民家再生に使える補助金や減税制度を徹底解説。さらに、初期費用0円から古民家再生を実現する方法も紹介します。
目次
なぜ空き家や古民家に補助金制度があるのか
そもそも、古民家をはじめとした空き家の補助金制度は、全国で深刻化している空き家問題を解決するために用意されています。
空き家は年々増えており、同時に空き家問題のリスクも高まっています。この問題に対応するには、個々の空き家所有者が空き家を健全に保つことが必要であり、そのために補助金制度が用意されているのです。
日本で深刻化している空き家問題とは
空き家問題とは、空き家に起因するさまざまな問題を総合して指す言葉です。例えば、管理不全による周辺環境の悪化や犯罪リスクの上昇、空き家の破損や倒壊による周辺への物的被害、不動産が市場に流通しなくなることなどがあります。
これらの問題の主な原因は、高齢化や人口減少だと言われており、実際、相続をきっかけに空き家化する例は数多くあります。
現時点で、包括的な解決策は示されておらず、個々の所有者が健全な管理を心がけることや、不動産会社に売却することなどで、ボトムアップ的な対応がされているのが現実です。
古民家再生(リフォーム、リノベーション)に使える補助金や助成金制度はあるのか
古民家再生に使える補助金には、古民家向けのものと、古民家に限定せず、空き家全体を対象としたものの2種類があります。
それぞれの違いは制度の目的にあります。古民家向けのものは、古民家の保存や活用を目的にしていることが多く、空き家全体を対象としたものは、空き家問題の解決や空き家の流通促進などを目的にしていることが多いです。
これらの補助金は自治体単位で実施されることが多く、全国でさまざまな制度があります。
例えば、茨城県にある美浦村では、空き家全体を対象にした「美浦村住宅リフォーム資金補助金」という補助金制度があります。村内の施工業者によって住宅のリフォーム工事を行った場合、その費用の一部を補助してくれます。
少しでも自己負担を減らすために、国や各自治体のホームページを見て、利用できる制度がないかチェックしましょう。
古民家再生(リフォーム)にかかる費用
古民家再生にかかる費用は、通常の住宅より高額になりやすい傾向があります。これは、古民家は建物の構造が規格化されていなかったり、手に入りにくい材料が使われていたりと、専用の工事が必要になるケースが多いことに起因しています。
そこでここでは、古民家再生の相場や、費用面に関してあらかじめ知っておきたいポイントをまとめていきます。
古民家再生の費用相場
古民家のリフォームでは、工事する内容や箇所によって費用に大きな差が出ます。
とはいえ古民家再生は、基礎の補強、水回りや内装の交換、耐震性・断熱性の向上、間取りの変更など、大規模な工事が行われるケースが多く、1,500万円程度の費用がかかるケースが多いようです。
以下は、古民家再生に該当する工事を含むリフォームにかかった費用を集計した参考データです。
こちらでも、やはり一番多いのは1,500〜2,000万円。次いで501〜1,000万円と、古民家再生では、まとまった費用がかかっているのが分かります。
部分的なリフォームの費用相場としては、300万円程度が多いようです。洗面所やトイレ、浴室などの水回りや床や壁紙の張替えなど内装リフォーム、外壁塗装などの外装リフォームなどがあります。限られた予算の中で気になる部分だけをリフォームできれば満足という方が選ぶことが多いリフォーム方法です。
古民家再生にかける予算(費用)決めに関するポイント
古民家再生の費用面におけるポイントはズバリ、「あらかじめ予算を決めておくこと」です。
そもそも古民家は間取りが広く、築年数の関係で基礎、水回り、内装、耐震性・断熱性など、手を付ける部分が多いため、あれもこれもと追加していると、当然費用は高額になってしまいます。
そこでおすすめなのが、手を加えたい部分に優先順位を付ける方法です。
例えば、利用頻度の多いキッチンや水回りの設備は優先的に予算をかけて、利用頻度の少ない和室は大掛かりな工事を行わずに表層のリフォームに留める、といった具合です。
古民家は長期間使い続けられる建物ですし、無理に一度ですべてをリフォームする必要はないため、お金に余裕ができたタイミングで追加のリフォームを施すなど、段階的に古民家再生を進めるのも、一回当たりの費用を抑えるひとつの手でしょう。
古民家再生(リフォーム)に使える補助金・助成金、減税制度
古民家再生のためのリフォーム・リノベーションでは、自治体から補助金や助成金を受けることができます。
補助金や助成金を活用すれば、費用を抑えてお得に古民家再生を行えるため、「知らなかった…」とならないよう、ここでは代表的な補助金や助成金に関する情報を詳しくまとめていきましょう。
すでに古民家再生を検討中の方は、ご自身に当てはまるものがないかチェックしてみてください。
5つの補助金制度
古民家再生に使える代表的な補助金として、以下の5つの制度があります。
①バリアフリーリフォームの補助金 ②耐震リフォームの補助金 ③省エネリフォームの補助金 ④地方自治体の補助金 ⑤古民家解体費用の補助金 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①バリアフリーリフォームの補助金
古民家のバリアフリー化を目的としたリフォーム・リノベーションに対する補助金(高齢者住宅改修費用助成制度)です。
該当の住宅で介護される方が「要支援」または「要介護」に認定されていることが条件となっており、段差をなくす、手すりやスロープの取り付けなど一定の工事を行う場合に対象となります。
最大20万円までの工事費用に対して、9割の補助金が支給されるため、実質18万円の費用を抑えることができます。
ただし、補助金の対象となる工事は決まっており、事前に申請が必要なため、担当のケアマネージャーなどにあらかじめ相談する必要があります。
また、これとは別に各自治体で「障害者住宅改造費助成制度」や「高齢者住宅改修費支援制度」をはじめとした助成制度が用意されているところもありますので、自治体に確認してみると良いでしょう。
②耐震リフォームの補助金
耐震診断や耐震補強工事などに対して補助金を支給している自治体もあります。
ただし、耐震工事の補助金は自治体が毎年更新する形で予算を設定しており、その年の予算を超えてしまうと、たとえ条件をクリアしている場合でも補助金をもらえない場合があるため注意が必要です。
補助金の内容は、毎年各自治体が発表していますので、補助金を申請する際はなるべく早めに手続きを行うのがおすすめです。
③省エネリフォームの補助金
太陽光発電のパネル設置、省エネの給湯器設置、LED照明の設置、断熱性能を向上させる工事など、省エネのリフォーム・リノベーションに対する補助金です。
例えば、「既存住宅における断熱リフォーム支援事業※令和3年分」では、高性能建材(ガラス・窓・断熱材)、家庭用蓄電システム、家庭用蓄熱設備、熱交換型換気設備などを用いた断熱改修を対象として、「補助対象経費の1/3以内」で「戸建住宅1戸当たり最大120万円」の補助金が支給されます。
ただし、年度により補助金の内容や額は変更される可能性がありますので、補助金を検討する際は最新情報を確認しましょう。
④地方自治体の補助金
国ではなく地方自治体で活用できる補助金制度は、自治体の中での経済を活性化させるため、市内もしくは町内の施工業者を利用した場合の工事費用の一部を補助する場合が多いです。
例えば、滋賀県豊郷町には、「豊郷町住宅リフォーム等補助金事業」があります。
住宅居住部分の改修・補修工事を行う際に、町内に事業所を有する法人、または町内の施工業者を利用する場合、工事費の一部を助成する制度です。
年度によっては予算が設けられていない場合もあるため、各地方自治体のホームページで確認をおすすめします。もし分からなければ、電話で問い合わせると教えてもらえるでしょう。
⑤古民家解体費用の補助金
老朽化した空き家の解体に対して支給される補助金です。古民家をそのまま再生するのではなく、建て替えるときに活用できます。
制度の目的は、空き家が防災・衛生・景観などに与える悪影響を解消するためです。補助金の額や補助率は自治体ごとにことなりますが、補助額上限50万円前後・補助率上限1/2前後が一般的です。
9つの減税制度
古民家再生の補助金と合わせて使いたいのが、所得税や固定資産税の減税制度です。耐震化や省エネ化など、リフォームに特定の目的がある場合、一定の減税を受けることができます。
対象となる税金には、所得税と固定資産税の2種類があり、主な制度として以下の9種類があります。
所得税の減税に使える制度 ①耐震リフォーム減税 ②省エネリフォーム減税 ③バリアフリーリフォーム減税 ④同居対応リフォーム減税 ⑤長期優良住宅化リフォーム減税 固定資産税の減税に使える制度 ⑥耐震リフォーム減税 ⑦省エネリフォーム減税 ⑧バリアフリーリフォーム減税 ⑨長期優良住宅化リフォーム減税 |
【所得税の控除】①耐震リフォーム減税(住宅耐震改修特別控除)
現行の耐震基準に適合しない住宅を、耐震基準に適合するようにリフォームする際に使える減税制度です。控除対象限度額及び要件は以下のとおりです。
控除対象限度額
・令和4年1月1日以後に住宅耐震改修をした場合:250万円 ・令和3年12月31日以前に住宅耐震改修をした場合:原則250万円(ただし、消費税率が8%または10%のいずれか出ない場合は200万円) |
適用要件(以下すべてに当てはまる場合)
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること ・耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕または模様替えをいいます。以下同じです。)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するもの(注)であること ・2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること |
引用元:国税庁
また、控除額は計算式によって求められます。算出式にはいろいろな条件が付与されているため、詳しくは以下のWebサイトでご確認ください。
o.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)/国税庁
【所得税の控除】②省エネリフォーム減税
住宅のリフォームを、一般断熱改修工事など(一般省エネ改修工事)を目的として行った場合に適用される減税制度です。控除対象限度額及び要件は以下のとおりです。
控除対象限度額
・令和4年1月1日以後に住宅耐震改修をした場合:250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円) ・令和3年12月31日以前に住宅耐震改修をした場合:原則250万円(ただし、消費税率が8%または10%のいずれか出ない場合は200万円/太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円) |
適用要件(以下すべてに当てはまる場合)
・自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること ・一般省エネ改修工事の日から日から6か月以内に居住の用に供していること ・この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること ・工事をした後の住宅の床面積(注)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること ・2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること ・一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること ・工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること |
引用元:国税庁
また、控除額は計算式によって求められます。算出式にはいろいろな条件が付与されているため、詳しくは以下のWebサイトでご確認ください。
No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)/国税庁
【所得税の控除】③バリアフリーリフォーム減税
既存の住宅を、高齢者が住みやすい住宅にするために、高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)を行う場合に適用される減税制度です。控除対象限度額及び要件は以下のとおりです。
控除対象限度額
・令和4年1月1日以後に住宅耐震改修をした場合:200万円 ・令和3年12月31日以前に住宅耐震改修をした場合:原則200万円(ただし、消費税率が8%または10%のいずれか出ない場合は150万円) |
適用要件(以下すべてに当てはまる場合)
・自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること ・バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること ・この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること ・工事をした後の住宅の床面積(注)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること ・2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること ・バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること ・工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること |
引用元:国税庁
また、バリアフリー改修工事の内容についても対象となる工事が定められています。例えば、出入口の幅の拡張や階段の勾配緩和、便器の様式化などが挙げられます。
バリアフリー改修工事は、適用要件が細かく、控除額も算出式によって求める必要があるため、必ず国税庁のWebサイトで詳細な情報をチェックしましょう
No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)/国税庁
【所得税の控除】④同居対応リフォーム減税
既存の住宅に対して、多世帯同居を目的としたリフォームを行った場合に適用される減税制度です。「多世帯同居を目的としたリフォーム」の内容は、制度内で「多世帯同居改修工事」と名付けられ、以下のように定義づけられています。
多世帯同居改修工事の定義
ほかの世帯と同居するために必要な設備の数を増やすための増築・改築・修繕・模様替えのこと。具体的には、キッチン・お風呂・トイレ・玄関を増設する工事を含む工事を指す。
また、控除対象限度額及び要件は以下のとおりです。
控除対象限度額
・250万円 |
適用要件(以下すべてに当てはまる場合)
・自己が所有する家屋について、多世帯同居改修工事をして、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること ・工事の日から6か月以内に居住の用に供していること ・この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること ・工事をした後の住宅の床面積(注)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること ・2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること ・多世帯同居改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること ・工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること |
引用元:国税庁
なお、控除額は計算式によって求められます。算出式にはいろいろな条件が付与されているため、詳しくは以下のWebサイトでご確認ください。
No.1224 多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)/国税庁
【所得税の控除】⑤長期優良住宅化リフォーム減税
住宅耐震改修工事や省エネ改修工事を伴う、「耐久性向上改修工事」を行った場合において、所得税の減税を受けられる制度です。このとき、耐久性向上改修工事とはリフォームによって長期優良住宅の認定を取得するための工事を指し、具体的には以下の条件に該当する場合となります。
耐久性向上改修工事とは
・認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく工事であり、主に以下の工事内容に該当する場合 1:小屋裏や外壁、浴室、脱衣室、土台、軸組等、床下、基礎、地盤に関する劣化対策工事 2:給排水管もしくは給湯管に関する維持管理もしくは更新を容易にするための工事 |
また、控除対象限度額及び要件は以下のとおりです。
控除対象限度額
・住宅耐震改修工事を伴う場合:250万円 ・一般省エネ改修工事を伴う場合:250万円(太陽光発電設備工事を含む場合は350万円) ・住宅耐震改修及び一般省エネ改修工事を伴う場合:500万円(太陽光発電設備工事を含む場合は600万円) |
適用要件(以下すべてに当てはまる場合)
・補助金等の額を差し引いた標準的な費用の額が 50 万円を超える住宅耐震改修または(および)一般省エネ改修工事を併せて行うこと ・自己が所有する家屋について、耐久性向上改修工事等をして、平成29年4月1日から令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること ・工事の日から6か月以内に居住の用に供していること ・この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること ・工事をした後の住宅の床面積(注)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること ・2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること ・耐久性向上改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること ・工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること |
引用元:国税庁
なお、控除額は計算式によって求められます。算出式にはいろいろな条件が付与されているため、詳しくは以下のWebサイトでご確認ください。
No.1227 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)/国税庁
【固定資産税の減税】⑥耐震リフォーム減税
耐震改修工事を行ったとき、一定の条件を満たす場合において、耐震改修工事を完了した翌年の、家屋にかかる固定資産税が2分の1に減額される制度です。適用期限は令和6年3月31日で、適用条件は以下のとおりです。
適用条件
・耐震改修工事費が税込50万円を超えること ・家屋が昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること ・店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること ・現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること ・令和6年3月31日までに工事を完了すること |
引用元:国交省
【固定資産税の減税】⑦省エネリフォーム減税
省エネ改修工事を行ったとき、その工事が一定の条件に該当する場合に、省エネ改修工事を完了した翌年の、家屋にかかる固定資産税が減額される制度です。減額率は工事内容によって異なり、通常は3分の1を減額しますが、長期優良住宅化リフォームを伴う場合は3分の2が減額されます。適用期限は令和6年3月31日で、適用条件は以下のとおりです。
適用条件
・平成26年4月1日以前から所在する家屋であること省エネ改修後の床面積が50 ㎡以上280㎡以下であること ・店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること (ただし、賃貸住宅部分は控除対象外) ・省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合 すること ・ア~エの合計額が税込60万円を超えていること(ウ、エの設備設置工事を行う場合 は、ア及びアと併せて行うイの工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、ア~エの 合計額が税込60万円を超えていること) ・令和6年3月31日までに工事を完了すること |
引用元:国交省
詳しくは国交省によるこちらの資料をご確認ください。
【固定資産税の減税】⑧バリアフリーリフォーム減税
バリアフリー改修工事を行ったとき、一定の条件に該当する場合に、バリアフリー改修工事が完了した翌年の、家屋にかかる固定資産税が3分の1減額される制度です。制度の適用期限は令和6年3月31日で、適用条件は以下のとおりです。
適用条件
・当該家屋が、新築された日から10年以上を 経過した家屋であること ・バリアフリー改修後の床面積が50㎡以上 280㎡以下であること ・店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること(ただし、賃貸住宅部分は控除対象外) ・次のいずれかに該当する者が居住する住宅に改 修工事を行うこと 1:65歳以上の者 2:要介護又は要支援の認定を受けている者 3:障害者である者のいずれかと同居している者 ・対象工事の工事費用が税込50万円を超えていること ・令和6年3月31日までに工事を完了すること |
引用元:国交省
詳しくは国交省によるこちらの資料をご確認ください。
【固定資産税の減税】⑨長期優良住宅化リフォーム減税
住宅耐震改修工事や省エネ改修工事を伴う、「耐久性向上改修工事」を行い、長期優良住宅に該当することとなった場合、耐久性向上改修工事を完了した翌年の、家屋にかかる固定資産税が3分の2に減額される制度です。適用期間は令和6年3月31日で、適用条件は以下のとおりです。
適用条件
・長期優良住宅化リフォーム後の床面積が50㎡以上280㎡以下あること ・店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること(ただし、賃貸住宅部分は控除対象外) ・令和6年3月31日までに工事を完了すること ・一定の耐震改修工事又は一定の省エネ改修工事を行うこと ・認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく改修工事を行うこと ・耐震改修、省エネ改修工事費用(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を除いた後の金額)の合計額がそれぞれ以下の金額を超えること |
引用元:国交省
なお、工事内容について、耐震改修工事を行う場合は、工事額が50万円を超えることや、省エネ改修工事を行う場合は、工事額が60万円を超えることなど、上記以外にも細かい条件があります。
必ず、国交省による以下の資料をご確認ください。
古民家を「建て替え」ではなく「再生(リフォーム)」するメリット
古民家の改装を考えるきっかけは人それぞれですが、計画時の大きな悩みといえば「建て替えorリフォーム」の選択でしょう。
そこで、ここからは古民家を建て替えるのではなく再生(リフォーム)する具体的なメリットをひとつひとつ解説していきましょう。
メリット①:強度の高い材料が用いられている
古民家では、柱や梁などの材料に樹齢100年を超えるヒノキやケヤキが用いられており、新築住宅建築時に使われる新建材と比べ、強度の高さで優れています。
そもそも木材は樹齢を増すごとに色、ツヤ、香りにくわえ、強度も増してくると言われており、「樹齢100年のヒノキの強度は200~300年変わらず、強度が落ちるのは800~1200年」との研究結果もあるほどです。
古民家再生では、こうした非常に強度の高い材料を活かしながら耐久性の高いリフォームを施すことが可能になります。
メリット②:環境や健康にやさしい素材を活用できる
さまざまな化学物質が含まれている新建材には、化学物質過敏症やシックハウス症候群などを引き起こす健康リスクが潜んでいると言われています。
一方、新建材を用いず、天然素材が使われた古民家はまさに「健康住宅」であり、リフォームに伴って柱や梁などの部分を再利用することにより、資源保護にもつながる一石二鳥のメリットがあります。
メリット③:古民家の良さを残しながら新しい価値を追加できる
古民家には、柱や梁の独特の味わいや開放的な空間など、独自の魅力が詰まっています。
建て替えではなくリフォームを選択した場合、こうした古民家ならではの魅力を残したうえで、住みやすさ、新しいデザインとの融合といった新たな価値を追加できるメリットがあります。
「日本独自の伝統工法の良さ」と「利便性を追求した最新技術」の融合こそ、古民家再生が近年注目を集めている大きな理由のひとつだと言えるでしょう。
メリット④:建て替えるより固定資産税が抑えられる
家や土地などの資産に対して課税される「固定資産税」は、以下の「固定資産評価額」を元に計算されます。
固定資産税額=固定資産評価額(課税標準額)×税率(標準税率:1.4%)
※税率は自治体ごとに自由に決められますが、標準税額の1.4%を採用している自治体が多いです。
ただし、古民家をはじめとした木造住宅では、固定資産税評価額に対して築年数に応じた減額がなされる「経年減価補正」という仕組みが働き、新築から20~25年ほどで減点補正率の下限である0.2(2割)まで下がることになります。
つまり、おおむね築25年以上の木造住宅は、新築当初の固定資産税から8割引きとなるわけです。
リフォームではなく建て替えを選んだ場合、このメリットはなくなってしまいますので、税金面でも古民家再生は大きなメリットをもたらします。
【事例】初期費用0円で古民家再生(リノベーション)を実現!
「日本独自の伝統工法の良さ」と「利便性を追求した最新技術」を融合できる古民家再生を応用した古民活用法が近年注目を集めています。
リフォーム・リノベーションにより古民家を再生させるだけでなく、生まれ変わった古民家を第三者に貸し出すことで有効活用する方法です。
そもそも古民家は、その独特の味わいや空間などの魅力から、宿泊施設、飲食店など、ビジネスで活用されることも多く、「人を引き付け、呼び込める」大きな強みを持っています。
そこで、古民家再生を検討中の方におすすめしたいのが「初期費用0円ではじめられる古民家再生&活用」です。
私たちアキサポでは、古民家の活用を自己負担0円(※)から始められる独自の仕組みを用意しており、古民家再生でネックとなる高額な費用面の問題をカバーしたうえで活用を始めることが可能です。
※ 建物の状況等によっては、一部費用のご負担をお願いする場合がございます。
古民家再生&活用事例【築115年超の京町家】
実際にアキサポが古民家の再生から活用までを手掛けた事例をご紹介しましょう。
こちらの物件では、築115年の歴史ある京町家を後世に残すことを目的として、リノベーションから活用までをサポートしました。
手を加えるうえで大切にしたのは、地域の「空き家対策」および文化・街並みの象徴である京町家の「保存・再生」2つの観点。
古民家ならではの伝統文化の本質を残しながら、さらに魅力を引き出すアイデアを随所に盛り込み、現在では1日1組限定のラグジュアリーな宿泊施設へと生まれ変わりました。
古民家再生のまとめ
古民家再生は、建物の価値を活かせる魅力的な方法ですが、工事費用の高さから、ハードルが高い一面も持っています。
費用を抑えて古民家再生を成功させるには、手を加えたい部分に優先順位を付けてあらかじめ予算を決めておく、補助金・助成金をうまく活用する、といったポイントが重要になりますが、それでも費用面がネックとなり、一歩踏み出せない方もいらっしゃるでしょう。
そんな方にこそ、自己負担0円(※)から古民家再生を始められる「アキサポ」の仕組みはぴったりです。アキサポでは、古民家や空き家に関するお悩み、お困りごとなどのご相談を幅広く受け付けていますので、興味がありましたらお気軽にお問い合わせください。
※ 建物の状況等によっては、一部費用のご負担をお願いする場合がございます。
よくあるご質問
なぜ空き家や古民家に補助金制度があるの?
そもそも、古民家をはじめとした空き家の補助金制度は、全国で深刻化している空き家問題を解決するための施策として用意されています。
空き家は年々増えており、同時に空き家問題のリスクも高まっています。
この問題に対応するには、個々の空き家所有者が空き家を健全に保つことが必要であり、そのために補助金制度が用意されているのです。
古民家のリフォームにかかる費用は?
古民家のリフォームは1,500〜2,000万円が相場と言われています。
工事する内容や箇所によって費用に大きな差が出ますが、古民家再生は、基礎の補強、内外装工事、水回りや設備機器の交換、耐震性・断熱性の向上、間取りの変更など、大規模な工事が行われるケースが多く、1,500万円程度の費用がかかるケースが多いようです。
古民家再生のポイントは?
古民家再生のポイントは「借り手を見つけてからリノベーションをする」「古民家リノベーションの実績が多数ある業者を選ぶ」「耐震診断を必ずセットで行う」の3点です。
古民家は一般住宅とは違い「伝統工法」と呼ばれる工法で作られている建物があったり、屋根が茅葺屋根になっていたりすると建物に合わせて施工方法を考える必要があります。