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公開日:2024.09.20 更新日:2024.09.20

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空き家を解体し更地にすると固定資産税が上がる!負担の軽減方法も解説

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空き家を解体して更地にすると、空き家を所有していたときと比べ、固定資産税が上がります。ですので、税金が上がることを意識せずに、土地を更地にしてしまうと後悔にもつながりかねません。
ここでは、更地にすることによって固定資産税が上がる理由を解説。併せて、固定資産税を滞納した場合に生じるリスク、固定資産税の負担をできるだけ軽くする方法もご紹介します。

空き家を解体して更地にすると固定資産税がなぜ上がる?

土地を更地にすると固定資産税はなぜ上がるのでしょうか。その理由として、土地に適用されている、下記のような住宅用地特例の軽減措置の対象から外れてしまうことが挙げられます。

<住宅用地特例の概要>
・小規模住宅用地(住宅やアパートなどの敷地で200平方メートル以下の部分)の場合、固定資産税を算出する際の評価額を6分の1、都市計画税を算出する際の評価額を3分の1にする
・一般住宅用地(住宅やアパートなどの敷地で200平方メートルを超える部分)の場合、固定資産税を算出する際の評価額を3分の1、都市計画税を算出する際の評価額を3分の2にする

この軽減措置は、建物が建っている住宅用地に対して適用されるものです。建物内に実際に人が住んでいるのか空き家なのかは問われません。

一方、建物を解体し更地にしてしまうと、住宅用地の軽減措置の対象外となってしまいます。建物を解体すれば、建物にかかる固定資産税はなくなりますが、土地にかかる固定資産税は最大6倍になるので、空き家を残している状態に比べると、固定資産税は急激に上がることになります。

固定資産税を滞納することで生じるリスク

固定資産税を滞納してしまうと、下記で紹介するようなリスクが生じます。滞納した場合に何が起こるのかを知っておくとともに、固定資産税の滞納をしないように注意しましょう。

延滞金の発生

固定資産税を滞納すると、滞納した金額と日数に応じた延滞金が発生します。延滞金の年率は、年度や自治体によって異なります。具体的な年率が知りたい場合は、お住まいの自治体のウェブサイトなどを確認してください。

2024年現在、東京都における延滞金の年率は、納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間は2.4%、納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以降の期間は8.7%です。ただし、計算結果が1,000円未満の場合、延滞金はかかりません。また、100円未満の端数は切り捨てとなります。

期限内の納付が難しいとあらかじめわかっているときは、事前に自治体へ相談に行くようにしましょう。理由があって納税が難しいのであれば、徴収猶予や滞納処分の停止といった制度を利用できる可能性があります。どのような場合でも、無断での滞納をしないことが大切です。

預貯金や給与の差し押さえ

固定資産税を無断で滞納し、支払いの意思が見られないと、給与や預貯金といった財産が差し押さえられてしまいます。

固定資産税を滞納すると、自治体から督促状が送付されます。地方税法では、納期限後20日以内に送付するように定められていますが、自治体によって督促状が送付されるタイミングは変わります。督促状には、納期限が過ぎている旨と納税を促す文面が記載されているので、届いたら内容をきちんと確認するようにしてください。

督促状が送られても納税を行わなかった場合、督促状を送付してから10日経過すれば、自治体は財産の差し押さえが可能になります。
ただし、督促状の送付から10日で差し押さえが即時に行われることは多くありません。一般的には、その後も書面や電話、訪問などで納税を促され、それでも対応しないと差し押さえが行われます。

財産の差し押さえが行われる際は、事前に差押予告通知書が発送されます。これが最終通告です。記載された期限までに税金を完納しなければ、銀行口座からお金を引き出せなくなったり、給与の一部を税金に充当されたりといった差し押さえが行われます。

財産の競売

預貯金や給与の差し押さえでも固定資産税を支払いきれなかった場合、所有する不動産などの財産が差し押さえられて、競売にかけられます。

自宅を競売にかけられると、最終的には退去しなければならず、住む家を失うことにもなりかねません。

固定資産税の負担を軽くする方法

空き家を更地にすると、固定資産税が上がってしまいます。空き家の対応に頭を悩ませている方は、下記でご紹介する、固定資産税の負担を軽くする方法について検討しましょう。

空き家を適切に管理する

空き家を維持すれば、更地にする必要はなくなり、固定資産税が上がることもありません。前述のとおり、住宅用地特例の軽減措置は、人が住んでいるかどうかにかかわらず適用されますから、家さえ維持できれば問題ないのです。

ただし、空き家が適切に管理されていない場合、自治体から「特定空き家」や「管理不全空き家」に認定される可能性があります。特定空き家とは、倒壊や衛生上の問題など、周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空き家のことを指します。また、管理不全空き家は、放置することで特定空き家になるおそれがある空き家です。

特定空き家や管理不全空き家に認定され、適切な対処をしないと住宅用地特例の軽減措置の対象から外れてしまう場合があります。認定後に行われる助言や指導で改善が見られれば問題ありませんが、適切に対応しなければ、勧告が行われて軽減措置が適用されなくなります。

このような事態を引き起こさないためにも、空き家を維持するのであれば適切な管理が必要です。定期的に見回りに行って換気や清掃を行う、劣化が見られた際は適切な補修などを行うといった対策をとりましょう。
人が住まない家は劣化が進みやすいため、親族などを住まわせる、賃貸物件として活用するといった方法も効果的です。

空き家解体後の減免制度を利用する

自治体の中には、空き家を解体した後の土地の固定資産税を減免する制度を設けているところがあります。これは、「住宅用地特例の軽減措置が空き家の解体をためらう原因になり、特定空き家の増加につながっている」という考えから設けられている措置です。
このような措置が設けられているかどうかや、実際に利用する場合の条件は自治体によって異なります。まずは、空き家が建っている地域にどんな制度があるかを確認してみましょう。

中には、空き家の活用に対して補助金を交付する制度などを用意している自治体もあります。空き家は自治体にとっても大きな問題になっているケースが多いため、自治体ごとにさまざまな対策がとられています。

空き家に利用できる補助金について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

空き家を更地にする前に、活用法を検討してみよう

空き家を更地にすると、固定資産税が上がってしまいます。解体して別の住宅を立てるなど、解体後の活用法が決まっている場合には問題ありませんが、そうでなければ、慎重に検討する必要があるでしょう。

今ある空き家をうまく活用できれば、住宅用地特例の軽減措置を受けたまま、収入につなげられる可能性もあります。もし、空き家の売却や活用を専門業者に任せたいという場合は、「アキサポ」にお任せください。アキサポは、株式会社ジェクトワンが運営する空き家解決サービスです。空き家のお悩みに対して親身に寄り添い、売却や活用など、さまざまな選択肢の中から最適なプランをご提案します。

アキサポでは、空き家をコストゼロ(※)でリノベーションして有効活用することも可能です。手間なくコストをかけずに空き家の有効活用がしたいとお考えの方は、ぜひご相談ください。

※建物の状況等によっては、一部費用のご負担をお願いする場合がございます。

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