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公開日:2024.06.05 更新日:2024.06.05

空き家に地震保険はかけられる?地震対策も解説

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地震が起き、空き家の建物や塀が倒壊すると、近隣住民に被害を及ぼしてしまう可能性があります。場合によっては、所有者へ責任が問われ、損害賠償請求を受けることもありえます。こうした事態に備えて、空き家に地震保険をかけることはできるのでしょうか。

ここでは、空き家に地震保険をかけられるのかどうかについて解説します。併せて、空き家の地震対策についても詳しく見ていきましょう。

空き家に地震保険はかけられない

地震保険とは、地震による家屋の火災や倒壊などに備えるための保険で、火災保険とセットで契約する必要があります。
しかし、基本的に空き家に対しては、火災保険をかけることはできても、地震保険をかけることはできません。地震保険は「人が住んでいる建物とその建物にある家財」を対象とした保険なので、空き家は地震保険の対象外になってしまうのです。

ちなみに、人が住んでいない店舗や事務所も空き家と同様に、地震保険の対象外となります。

空き家に火災保険をかけても、地震被害への備えにはならない

前述したとおり、空き家は火災保険には加入することができます。火災保険は地震保険とは違い、人が住んでいる建物のみを対象とするといった規定はないためです。

火災保険は、住宅が火災に遭った場合の損害を補償する保険ですが、火災に限らず、落雷や破裂・爆裂による損害も補償対象となります。また、保険会社や保険プランによっては、風災や雪災、水災、盗難などによる損害も補償されます。
しかし、火災保険は地震による損害は補償の対象外です。たとえ火災による被害でも、その火災が地震によって発生したものであれば、地震保険に加入していないと補償されません。

空き家は地震の備えができないとはいえ、万一に備えて火災保険に加入することが大切です。放火や隣家からのもらい火などで火災の被害に遭うことはありうるからです。
ただし、火災保険は、家の用途によって「住宅物件」「一般物件」のように、複数の種類に分かれています。人が住んでいない空き家は一般物件に該当し、住宅物件向けの火災保険には加入できません。

ご両親が暮らしていた家が空き家になった場合、それまで加入していた住宅物件向けの火災保険をそのまま継続してしまうことがありますが、住宅物件向けの火災保険のままだと、空き家が火災に遭ったとしても補償が受けられない可能性があるので、保険会社に必ず連絡するようにしましょう。

空き家の地震対策

空き家は地震保険に入ることができないため、地震対策をきちんと行う必要があります。ここからは、空き家の地震対策を2つご紹介します。

適切な管理を行う

空き家の適切な管理は、地震対策につながります。空き家は、日常的に人が住んでいる家に比べて、劣化しやすいものです。空き家を放置すればするほど、劣化のスピードは速まってしまうでしょう。劣化が進んだ建物は、小規模の地震でも倒壊のリスクが高くなります。

空き家に定期的に訪れ、きちんと管理を行っていれば、劣化を抑えることが可能です。また、塀や壁のヒビといった変化にも気づきやすく、問題が小さいうちに対処することができます。さらに、地震対策だけでなく、きちんと管理されている家だと周囲に示すことで、不法侵入や放火の被害に遭いづらくなるというメリットもあります。
少なくとも月に1度は空き家を訪れ、窓を開けて空気を入れ替えたり、掃除をしたり、庭木の手入れをしたりするようにしましょう。

耐震補強工事を行う

空き家の耐震性能が不充分な場合は、耐震補強工事を行ったほうがいい場合もあります。
日本では、1981年6月に建物の耐震基準が厳格化されました。それ以前の「旧耐震基準」は、震度5強程度の地震で家屋が倒壊・崩壊しないようにするというものでしたが、現在の「新耐震基準」では、震度6強~7程度の揺れでも家屋が倒壊・崩壊しないことが基準とされています。
そのため、旧耐震基準にもとづいて建てられた建物と、新耐震基準を満たした建物では、耐震性能に大きな違いがあります。

旧耐震基準で作られた建物は、建て替えの義務があるわけではありませんが、大地震の際に家屋の倒壊・崩壊が起こる可能性が高いことから、国土交通省は耐震改修をすすめています。
空き家が1981年5月以前に建てられたものであれば、まずは耐震診断を受けてみて、必要であれば耐震補強工事を行うのが理想です。

地震対策が難しい空き家は、売却するという選択肢もある

築年数が経っている空き家の場合、耐震補強工事を施して地震対策を行うことが理想だとしても、現実的には、今後住む予定もない空き家に対して、そこまで費用をかける余裕はないと考える方も多いのではないでしょうか。そのような場合は、空き家を売却するのもひとつの選択肢として挙げられます。

空き家の売却は、住まいが遠方にあるなどの理由で、空き家の管理が難しい場合にも有効な手段です。前述したとおり、空き家は少なくとも月に1度は訪問し、定期的なメンテナンスを行わないと、どんどん劣化してしまいます。
適切な管理がされずに放置された空き家は、不法侵入や放火、景観の悪化、害虫・害獣の発生、悪臭の発生、犯罪拠点としての利用といったトラブルに遭うリスクも高まるでしょう。

また、空き家を適切に管理していないと、空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家等対策特別措置法)にもとづき、自治体から「特定空き家」や「管理不全空き家」に認定されるリスクもあります。これらに認定され、さらに自治体から勧告を受けても改善しない場合は、住宅用地にかかる固定資産税の特例措置が受けられないというデメリットが生じます。これは、固定資産税の額が、最大6倍に膨れ上がるというものです。
このような事態を避けたい場合も、空き家の売却はひとつの選択肢になります。

空き家は地震保険に入れないため、適切な地震対策が必要

空き家は地震保険に加入することはできません。そのため、万一の事態に備えるためには、きちんとした管理や耐震補強工事を行って、適切な地震対策をする必要があります。

とはいえ、誰も住まなくなった空き家に対して、費用や労力をかけて地震対策を行うのは、現実的になかなか難しいという所有者様も多いのではないでしょうか。そのようなときは、空き家の売却という選択肢が、所有者様にメリットをもたらす可能性もあります。

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